在留資格申請の不許可にあきらめないで!

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技 能

外国料理専門コックを日本に呼びたい

 

 

 

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

  1  料理の調理または食品の製造に係る技能 で外国において考案され我が国において特殊なものについて 10年以上の実務経験 (外国の教育機関に おいて当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含 む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第9号に掲げ る者を除く)



 

 



要 点


@調理師については10年以上の実務経験が必要である。


A所属していた機関からの在職証明書には

  (所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているもの)。


B中華料理人の場合には、戸口簿(職業欄:厨師)、 職業資格証明書(海外用)

 
が必要である。


C所属していた機関が閉店されている場合は、在職していたことを 裏付ける証明

  が難しいため当時の給与証明、TAX証明 など求められる場合もある。


Dその国特有の専門的な料理が基準であるので、 ラーメン店だけとかファミリー

  レストラン等のケースは 認められていない。