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研修・技能実習

研修生を受け入れたい

 

研修技能実習制度が改正されます。
  施行日 :平成22年7月1日から 改正ポイント

1. 在留資格「技能実習」の創設

@ 技能実習1号
イ) 企業単独型 ロ) 団体管理型     「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等習得活動」 ・ 講習後、労働関係法令適用となる。 ・ 出向→最初から労働関係 ・ 出張扱い(講習)→労働関係

A 技能実習2号
技能実習1号の活動に従事し、技能等を習得した者が当該技能等に習熟
○ 技能実習の期間は1号、2号の期間を合わせて最長3年
○ 技能2号へ移行する場合、技能検定基礎2級の検定試験に合格のこと
○ 技能2号移行対象職種は65種 2,保証金・違約金等による不当な金品徴収等の禁止

@ 送出し機関等の保証金・違約金の徴収は認めない (家族への保証金・違約金の徴収も認めない。不動産対象も同様)

A 不適正な取り決めがないかの確認のため送り出し機関と技能実習生本人との間の契約書を入国審査の際に提出 (失踪したら、問題が発生したら罰金を取るなどの契約等) (食費・実費控除以上に搾取する契約など)

B 機関相互の間で労働契約の不履行に係る違約金を定める契約がないこと (日本側と送り出し機関とのペナルティ契約も認めない)

C 協定書の変更が必要


3.講習(義務づけ)

@ 講習の機関
○ 技能実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間を充てること
(海外で1月かつ160時間以上の講習を受けた場合は、1/12以上)
(座学・見学も含む)
(試作品製造・機械操作教育・安全衛生教育は労働関係に含まれるようになった)

A 講習の内容
○ 日本語
○ 日本での生活一般に関する知識
○ 技能実習生の法的保護に必要な知識
(外部の専門知識を有するものからの外部講習。)
(外部講師の要件:弁護士、行政書士、社労士、公益法人など)
○ 円滑な技能等の習得に資する知識

4.監理団体による指導・監督・支援体制の強化、運営の透明化

5.監理団体が重大な不正行為を行った場合の受け入れ停止期間の延長、欠格要件の新設

6.その他
@ 技能実習実施状況文書1年間保存
A 労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出の措置
B 技能実習継続が不可能になった場合は、地方入国管理局に事実と対応策の報告

7.施行日前後の在留資格変更・更新申請