在留資格申請の不許可にあきらめないで!

外国人のVISA問題や暮らしの法律に困っている方たちに手を差し伸べます。
ひとりで悩んでいないで今すぐご相談ください。

  在留手続の無料相談をする
帰 化

日本国籍を取りたい(帰化)

 

帰 化

法務大臣へ帰化を申請(申請は、地方法務局国籍課など)することによって、国籍を取得することです。






 

 



要 点



1.帰化許可の要件
(1)基本条件

@ 引き続き5年以上日本に住所を有すること

・住所というのは、「生活の本拠」のことです。
  単なる居所は含まれません。

在留資格が切れず、5年以上日本に住んでいること。

ただし、以下の場合にこの条件が備えないときでも、帰化を許可することができる。

●日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上
日本に住所又は居所を有するもの

●日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは
居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本
で生まれたもの

●引き続き10年以上日本に居所を有する者

●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に
住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し
かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍
を失った者を除く)で日本に住所を有するもの

●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、
その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

●日本に特別の功労のある外国人
A 20歳以上で、本国法によって能力を有すること

「能力を有する」とは、関係国で成人として認められている
年齢に達しているかどうかということです。

ただし、20歳未満であっても日本人と結婚して3年以上日本に住んでいたり、また、配偶者で一家全員が帰化する場合その子供については20歳未満であっても帰化申請することができます。


B 素行が善良であること

善良な市民であるかどうかを問われます。

   軽犯罪法違反や刑事犯罪の前科があったり、執行猶予中の 人は不許可

   交通違反については、免許停止の違反から3・4年は帰化申請 は難しい納税義務違反や無許可営業、非行歴、外国人登録法 違反は不利な条件の一つになります。


C 自己又は生計を一にする配偶者その他親族の、資産又は技能 によって生計を営むことができること

  配偶者や家族の生活能力で、生計を営めるかということです。
本人に収入がなくても配偶者がそれを証明できればかまいません。


D 国籍を有せず又は日本国籍の取得によって国籍を失うべきこと。

   日本は重国籍を認めていませんので、外国人が帰化する際には、 無国籍であるか、それまで有していた国籍を離脱しなくてはなりません。

       「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うこ とができな       い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情がある       と認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないとき       でも帰化を許可することができる。」


E 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に 成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと 反社会的な団体に入っていないか調査されます。


F その他

帰化をしようとする外国人は、日常生活に困らない程度の日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。テストがあります。

帰化の理由も非常に重要です。ビザの手続きか便利というような
理由では帰化する理由に値しません。