国際結婚をしたので配偶者を日本に呼びたい
日本人の配偶者等
日本人の配偶者とは、日本人の配偶者もしくは民法第817条の2に規定されている特別養子または日本人の子として出生したものをいう。
【配偶者とは】
現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者やこれと離婚した者は含まれない。
婚姻は有効な婚姻であることが必要 である。
内縁の配偶者は含まれない。
日本において、日本人との婚姻関係または血縁関係に基づく活動を行うための在留を認めるものである。法律上の婚姻関係を継続していても、 同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという婚姻の実態を失っている場合 には、在留資格該当性は認められない。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りではない。

要 点
・最近、結婚相談所を介して1回相手国に訪問し、結婚手続きをすませ、日本戻ってから入管局に認定申請をするも、不許可になったという相談が多く寄せられています。
「法律上の婚姻関係を継続していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという婚姻の実態を失っている場合には、在留資格該当性は認められない。」ことからの不許可理由が主な原因と考えられます。
また、偽装結婚も頻発しており警戒していますのでうそのない婚姻の実態が必要です。
数回渡航し夫婦間のコミュニケーションを高める、国際通話、手紙、生活費の工面、お互いの言葉の理解のための努力など婚姻の実態を入管局に証明できることが必要です。
「日本人の配偶者等」
日本人の家族(配偶者、特別養子等)である外国人を受け入れるための在留資格です。
■在留期間 3年又は1年
■就労活動の可否 : 可能(制限なし)
■必要書類の例
1.在留資格認定証明書交付申請(一般例)
□申請書(その1、その2N、その3M)
□申請人の写真(4×3センチ)
□旅券の写し
□返信用封筒(430円分の切手添付)
□申請者または日本人配偶者の職業、収入に関する証明書
□日本人配偶者の戸籍謄本、婚姻届受理証明書
□日本人配偶者の住民票
□写真等
□国際電話等の領収書等
□質問書
□手紙
□生活費など国際送金控え
□その他
■注意事項
「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるためには、真正に結婚しており、社会通念上の夫婦としての要件を満たすことが必要です。
・交際期間の短い婚姻について、特に注意が必要です。
入管局では、偽装結婚や入国後すぐに失踪、永住許可を取得後の離婚が多いので慎重に審査されます。再申請時に以前の申請内容とつじつまの合わない書類も厳重にチェックされます。
また、婚姻後相手国への渡航回数など少ないことも判断の材料とされます。
「婚姻の信憑性」がとても重要です。
【不交付になりやすい申請】
・充分な立証のない申請
・不自然な申請
・矛盾のある申請
【不交付の場合】
まず不交付理由を入国管理局に聞きに行きます。その上で、問題点を解消した上で再申請することになります。1つでも不交付理由が残っていれば再び不交付になってしまいますので、全ての不交付理由を聞き出し、全ての問題点を解消したうえで再申請するようにしましょう。
入国管理局担当官からは、ヒントをもらうという姿勢で聞き出しましょう。
当事務所では、東京入国管理局へ不交付理由書を依頼者の代わりに聞いてきます。
(当事務所受託申請に限る)
◆申請書類チェックポイント
・あなたと紹介者、あなたの奥さんと紹介者の関係は、関係図などを元にきちんと説明すること。
・あなたと申請者の交際関係や身分関係などの履歴書を作成すること。
・交際履歴が短い、紹介などの場合で初めて会った渡航で、結婚手続きまでしてしまうと不自然な交 際と思われてしまいますのでそれらの説明を丁寧にする。
・入管法違反をしていた人がいないか確認。
・婚姻後相手国への渡航回数など少ないことも判断の材料とされます。
・お互いの国の言葉の理解度、会話・コミニュケーション頻度の多さ。
・国際電話の通話記録明細書の提出(相手の電話番号、通話時間などをみています。
電話カードでは誰にかけているのか特定できません。)
・生活費などの国際送金の控え
・写真の選定基準
・物を送った送付書控え、および中身の写真
・安定した収入(家賃の金額、収入の少ない場合は同居の両親の所得合算での所得証明の提出)
・離婚の経緯、二重婚でないことの説明
(中国の場合、戸口簿での婚姻状況、現在の住所、離婚証明等)
・子供がいる場合の親権はどのようになっているのかの説明
・夫婦でしか話しえない将来の話や日本での生活についての説明
などなど多くの要件が複雑にからんでいます。
入管手続きの実務をたくさんこなしている専門家にご相談されることをおすすめいたします。


