在留資格申請の不許可にあきらめないで!

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企業内転勤

海外支店の従業員を日本に転勤させたい

 

企業内転勤

企業内転勤とは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所の期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」または「人文知識・国際業務」に相当する活動を言います。

申請人が次のいずれにも該当していること。

 1 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」または「人文知識・国際業務」に掲げる業務に従事していること。

  2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。





 

 



注意点



(1) 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関とは、民間企業だけではなく、公社、公団、各種団体も含まれます。

また、外国企業、外資系企業、合弁企業等も含まれます。

(2) 親会社、子会社、関連会社への出向も親会社の指示によるものであれば転勤に含まれる。

(3)「技術」「人文知識・国際」のような学歴は問われない。

(4)「企業内転勤」の在留資格で行う活動が「技術」又は
「人文知識・国際業務」の在留資格で行う活動と相違している点

・ 本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること。

・ 転勤した特定の事業所においてしか行うことができないこと。

・ 「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格の両方の活動ができること。

(5 )当該外国人が1年以上継続してこのような勤務をしていなかった場合

・「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合にも,例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格をもって入国することが可能となります。

(6)「本邦の公私の機関との契約」について

・ この契約は雇用契約に限られず,委任,委託,嘱託等の契約も含まれます。
・ ただし,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要ですので,これらの契約は,特定の機関(複数でもかまいません。)との継続的なものでなければなりません。
・ 当該外国人は転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいますので,同一の法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要です。

・ 「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合は,本邦にある外国法人の本店 , 支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はありません。

(7)日本側の会社と当該外国会社との提携契約書が重要
    資本や技術などの分野における業務提携契約を結んでいる事実が必要です。