ご両親を呼び寄せるには、 認定許可申請で呼び寄せることはできません。
従って、 短期ビザにて招聘 し、その後 在留資格変更許可申請 を経て日本への在留資格(特定活動)を得ることになります。

要 点
おおむね
・ 70歳以上であること
(ご病気の場合その他個別事情によっては70歳未満でも可能性はあります)
・本国にご両親の面倒を看る者がいないこと
・ご両親が日本で働くことを予定していないこと
・扶養能力があること また、兄弟姉妹については、人道上の理由などからご病気の場
合で面倒を看るものがいない、扶養能力があるなどから、特定活動の変更許可される
場合もあります。
