在留資格申請の不許可にあきらめないで!

外国人のVISA問題や暮らしの法律に困っている方たちに手を差し伸べます。
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特定活動

海外にいる両親を日本に呼びたい

 

 

 


ご両親を呼び寄せるには、 認定許可申請で呼び寄せることはできません。

従って、 短期ビザにて招聘 し、その後 在留資格変更許可申請 を経て日本への在留資格(特定活動)を得ることになります。




 

 



要 点


おおむね

・ 70歳以上であること 
(ご病気の場合その他個別事情によっては70歳未満でも可能性はあります)

・本国にご両親の面倒を看る者がいないこと

・ご両親が日本で働くことを予定していないこと

・扶養能力があること また、兄弟姉妹については、人道上の理由などからご病気の場 合で面倒を看るものがいない、扶養能力があるなどから、特定活動の変更許可される 場合もあります。