在留資格申請の不許可にあきらめないで!

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投資・経営

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投資経営

1 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

【投資経営の在留資格に該当する者とは】

・外国人が日本で事業の経営を開始し、その事業の経営を行う者

・日本で事業を開始した外国人に代わり、その事業の経営を行う外国人

・日本の事業に投資している外国人に代わり、その事業の経営を行う外国人


【「投資・経営」の在留資格の目的とは】

1.「投資・経営」の在留資格は , 相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡大を図る観点から, 会社等の事業の運営に参画すること を目的として入国・在留する者を対象として設けられたものですので , その 外国人が実質上その会社等の経営を左右できる程度の投資 をすることが前提として必要です。

2.例えば日本人が起業した事業であっても , 起業後外国人が当該事業に相当額の投資を行い , かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断できるような場合には,「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし , 逆に , 一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合 , 又は , 投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管理活動は,「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。


【相当額の投資とは】

実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり, 最低でも500万円以上の投資 が必要となります。
  また,500万円以上の投資額は,会社を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって,その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り,例えば, 土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。 また,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。






 

 



要 点

イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

【事業所の確保について】

・事業所が 日本の一定の場所に一区画確保(存在) されていること
・賃貸契約の場合、使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。
・3か月以内の短期間賃貸スペース等や、容易に処分可能な屋台等は認められない。

・( 住居兼事務所の場合)
  住居目的以外での使用を貸主が認めている
  当該法人が事業所として使用することを認めている
  事業目的の部屋があり、設備等も備えてある
  公共料金等の共用費用の支払いも明確になっている
  看板や類似の社会的標識を掲げてあること

・(インキュベーションオフィスの場合)
  インキュベーターの支援を受けている場合で、事業所の使用承諾を得ている
  起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているもの






  ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(日本人または永住者などの身分により分類された在留資格者)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

 

【2人以上の日本に居住する常勤職員とは】

1.常勤職員が、外国人でも可能ですが、在留資格が
「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」であること

2. 二人以上いなくても、年間投資額500万円以上 あればよい

500万円以上の投資額は , 毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく , 一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。
  そして,この500万円以上の投資が行われている場合には,実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても,差し支えないとする取扱いを行っています。
  年間投資額とは、事務所家賃、給料、事務機器などですが、 本人の報酬は含みません

3.ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留していた外国人が,途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは , 直ちに「投資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが , 新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「投資・経営」の在留資格に変更することが必要となります
基本的には 、「事業の安定性・継続性」 が、ポイントとなります。

 

 

【事業の継続性について】

  単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから, 直近二期 の決算状況により次のとおり取り扱うこととする。

   @直近期または直近期の前の期において売上総利益があり
    a 直近期において剰余金がある
             (事業の継続性があると認められる。)
    b 直近期において剰余金も欠損金もない
             (事業の継続性があると認められる。)


   A直近期末において欠損金がある場合
    a 直近期末に債務超過になっていなければ、
      今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出
            (原則として事業の継続性があると認める)

    b直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過
     となっていない場合
      中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると
     認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に
     債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行
     った書面の提出
             (原則として事業の継続性があると認める)

    c 直近期末及び直近期の前の期とも債務超過
             (事業の継続性があるとは認められない)


   B直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
            (事業の継続性があるとは認められない。)


  3 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。)
  管理業務に従事する場合は、実務経験 3 年以上 ( 大学院において、経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む ) が必要です。